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火災保険、不正請求業者に注意!!言葉巧みに誘導され、犯罪に巻き込まるケースがあります。
2024.05.08
ある40歳男性のケースです。「火災保険の請求に関するサポートをしています」という悪徳業者のサイトを見つけて、問い合わせをしました。
悪徳業者が自宅を訪問して自宅の雨どいやベランダを自ら壊したうえで、「火災保険で雨どいやベランダの手すりを直せる。火災保険の申請サポートをする代わりに、保険金の30%を支払ってほしい。」と言われて契約しました。
このような悪徳業者にひっかかると、保険金を支払ってもらえないうえに、壊れた個所を自らの費用で修理しなければならないので注意してください。
また、経年劣化による被害は火災保険で補償されません。したがって、経年劣化による被害であることを知って、自然災害によるものと偽り、火災保険を請求すること認められません。
故意に自然災害とウソをついて保険会社に請求する悪徳業者もいるので、怪しいと思った場合は安易に契約書にサインをせずに、弁護士事務所や消費生活センター、日本損害保険協会などに相談することをおすすめします。